幅寄せされる!
今回はバイクではなく、自転車の話。
ここ2週ばかり連続して車に幅寄せされている被害に遭っている。
通常、自転車の区分は軽車両となるため、歩道ではなく車道を走らなければならない(同様の意味で飲酒運転の取り締まり対象にもなる)わけだが、道幅のあまり広くない道路を走る際、車の運転手の中にはそれを邪魔と見ていやがらせをするバカがいるようだ。
今回などはわざわざわざわざスピードを緩めて幅寄せをしてきたので、いっそ当たってやろうかと思ったほどである。
帰宅後にちょっと調べてみたら、最近、自転車に幅寄せをするバカがけっこう多いらしい。
夏頃の記事で、湘南海岸で明らかに相手を転ばす目的で幅寄せをする輩が出没しているという記事も見つけた。つまりもはやこれは決して珍しいことではないということだ。
おそらく先のことなどなにもみえていないガキだろうと想像される。もし、これが元で接触すれば、当然人身事故である。幅寄せをしている以上、場合によっては危険運転致死傷罪が適用される。これはたとえ負傷であろうとも15年以下の懲役である。さらに逃げていれば救護義務違反、いわゆるひき逃げとなる。罪はさらに重くなる。
しかしこれは自転車でこそ加害者になる可能性はきわめて低いが、バイクの場合には被害者にも加害者にもなりうると言うところをよく肝に銘じておきたい。たとえどんなにストレスがたまっていようと、周りにいる通行者にはなんの罪もない。ストレスのはけ口にするようなことがあってはならないし、そのツケは必ず自分に跳ね返ってくる。
また、被害者になりそうな場合にあたっては自己防衛策を講じることも必要だろう。相手の車のナンバーは必ず覚えよう。今回の僕の場合で言えば、事前に2度ほど兆候が見られた。相手が信号待ちの際に極度に路肩を絞り込んでいたり、意味もなくクラクションを鳴らしてきたりしたら要注意である。ナンバーさえ覚えておけば、たとえ当て逃げされてもすぐに警察に連絡すれば、仮に盗難車であったとしても逮捕につながる可能性は高いはずだ。バイクの場合だと修理代もバカにならんしね。泣き寝入りだけはしたくないものだ。
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コメント
あなたと同意見さん、こんにちは。
警察のジャッジについてですが、ケースバイケースだと思います。
ただ、一般的に弱者救済の観点からみても、自転車側の非が問われる可能性はきわめて低いと考えます。今回のケースでは100%自動車側の責任になると断言できます。
以前、わたしは早朝に片側3車線道路の一番右側を走っていて、なぜかその車線を走っていた自転車に追突したことがあります。現場検証における警察の判断は自転車側の非が大きいというものでしたが、補償関係はすべてこちら側で見ることになりました。もちろん、追突したという部分もありますが、通常、自転車側は相当交通常識を無視した乗り方をしても車やバイク相手の事故の際には守られる側にある、というのが個人的な認識です。
しかし、まぁ死んでしまっては元も子もないので、頭に来てもぐっとこらえるのが賢明かと思います。
投稿: tono | 2009年10月14日 (水) 09時15分
「いっそ当たってやろうか」という文面がありますが、ムカついて反撃行動を行い結果的に大きな事故に発展した時、とりあえず現場検証をした警察はどのようなジャッジを下すと思いますか?
意見をお聞かせください。
投稿: あなたと同意見 | 2009年10月14日 (水) 03時10分
shinさん、こんにちは。
お互いに無事でよかったですね。ことにバイクで車からあおられると、接触即死亡事故にもつながりかねないですから、ともかく無事であったのはなによりです。
そう。多くの場合、そういうことをする奴らはきわめて即物的で結果は二の次です。最近のニュースでよく「相手には悪いことをした。反省している」という容疑者の弁が紹介されるのは、そうしたバカが増えている証だと思います。殺されてからそんなことを言われても聞く耳がないんですけどね。
被害者としては効果的に法に訴えてゆく以外に手段はないと思います。
ともかく気をつけましょう。
投稿: tono | 2007年10月14日 (日) 23時04分
追伸です。
暴行罪は直接的な接触が無くとも成立しうる(間接暴行)ため,傷害等の実害が生じていなくとも犯罪は既遂に達します。
投稿: shin | 2007年10月13日 (土) 22時52分
お怪我の無いようでなによりです。その種のおかしな輩は本気で来ますから,気を付けなければなりません。
(実は先月,自分もR134でモロにやられてます…。幸い,接触や転倒には至りませんでしたが,あれほどまでの執拗な攻撃を受けたのは初めて。身の危険を感じましたので,信号無視数回で振り切り,その足で某警察署に被害届済です。)
ナンバーを現認できたのなら,暴行罪として告発することをお勧めします。残念ながら警察はかなりサボり上手ですから,口頭でする場合はハッキリと「暴行罪での告発をしますので受理せよ」との旨を伝え,刑事訴訟上の告発をする必要があります(笑)。(自分のは結果,仮受理に留まりました)
車種,色,ナンバー(できればひらがなも),および乗員の人数や運転手の性別などを聴取されますので,万が一被害にあった場合はこれらをしっかり記憶する必要がありますね。でも,その場の記憶って,修羅場だとけっこう飛ぶんですよね…。
何はともあれ,平穏無事の交通を望みます。
投稿: shin | 2007年10月13日 (土) 22時50分